松山市議会 2020-12-08 12月08日-05号
◎黒川泰雅理財部長 たばこ税は、特殊な嗜好品としてのたばこの消費に示される担税力に着目し、財源確保を目的として制定されたもので、普通税に分類されています。税金には、普通税と目的税の2種類があり、普通税は、地方自治体が一般的な行政サービスに係る費用を賄うために課税し、目的税は、特定の行政サービスに係る費用を賄うために課税します。
◎黒川泰雅理財部長 たばこ税は、特殊な嗜好品としてのたばこの消費に示される担税力に着目し、財源確保を目的として制定されたもので、普通税に分類されています。税金には、普通税と目的税の2種類があり、普通税は、地方自治体が一般的な行政サービスに係る費用を賄うために課税し、目的税は、特定の行政サービスに係る費用を賄うために課税します。
主な改正の内容は、平成30年度税制改正において、令和3年度から個人所得課税が見直され、給与所得控除額及び公的年金等控除額がそれぞれ10万円ずつ引き下げられたことにより、国民健康保険に加入している世帯の中で、担税力に変化がないにもかかわらず、軽減措置に該当しなくなるといった世帯への影響を除外するための措置を行うものでございます。 議案書12ページ、議案等関係説明資料2ページをお願いいたします。
猶予制度の該当者はありませんが,従来より実施しております納税誓約書による分割納付は,納税相談時に個々の事情等を聴取し,生活困窮者への配慮,納税義務者の担税力を考慮して講ずるものであります。 納税者との信頼関係の構築に重点を置いて納付相談を行っておりますことを御理解いただけますようお願い申し上げます。 ○原田泰樹議長 青木永六議員。
私自身は、ひきこもりによって引き起こされる課題として、市民の担税力の低下、支援体制の構築に莫大な予算が必要になる、ひきこもりによって社会的貧困状態に陥る、単身・未婚世帯の増加、年金・国保等社会保障制度への影響、ひきこもり世帯の高齢化に伴う生活状況の悪化、生活保護世帯の増加、子どもから親への虐待、自殺等への発展の可能性など多くの課題が想定されます。そこで、お伺いいたします。
また、そこまででなくても、担税力の弱い方につきましては、分納のご相談等親切丁寧に受けているというところでございます。 また、当然なんですけれども、それでも生活上難しい方につきましては、生活保護担当課へのご案内等をするように心がけております。 以上でございます。 ◆森眞一議員 ありがとうございました。 そうしたら次の質問にまいります。 生活保護についてお伺いいたします。
現在までは滞納者との納税相談時にその事情等を聴取し,生活困窮者への配慮や納税義務者の担税力を考慮し,適宜分納誓約書による分割納付などの事実上の猶予として緩和措置を講じております。 分納誓約書につきましては,徴収の猶予や換価の猶予といった法的措置を講じたものではなく,全てが事実上の猶予として分割納付を認めたものでございます。
滞納者への対応としては、調査の結果、財産がない方、担税力がない方、執行停止をした上で関係部署と情報を提供しているとの回答がありました。 以上のような質疑があり、採決の結果、賛成多数で認定されました。 続きまして、認定第3号 平成28年度東温市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については、歳入歳出ともに質疑はなく、採決の結果、賛成多数で認定されました。
なお,悪質滞納者とは,担税力がありながら財産の隠蔽や徴収職員に対する脅迫,恫喝行為を行うものと捉えており,場合によりましては滞納額の多寡にかかわらず繰り上げて移管対象とする場合もございます。 なお,移管から除外された方につきましては,当市において財産調査を実施し,滞納処分を執行しております。
勧告は、同一の生活水準、同一の担税力水準にある納税より高い税制で課税する不公正な税制であると。したがって、合算課税制度を廃止して、個人別に課税するよう改めると指摘しました。 しかし、個人事業者には民主的家族制度が十分に定着していないことを理由に、制限措置を残しました。
担税力を適正に把握することなどをマイナンバーでやるというふうに言ってます。要するに入ってくる金をもっともっと厳しく取り立てるという制度です。
税金は、一定の所得、利益のある人が担税力に応じて負担するのが原則です。所得税、法人税の直接税を中心にした応能負担とすること、税率は累進性として生計費には課税しないこと、これが民主主義社会における税の原則だと思います。どの世論調査でも、来年10月の消費税再増税反対が、今72%になっています。
また、そこまでじゃなくても、担税力の弱い方につきましては、分納のご相談等、懇切丁寧にご相談しております。 極力市民の目線に立った納税相談に努めておりますので、ご理解よろしくお願いいたします。
それで、担税力があるにもかかわらず払わない方につきましては、当然、滞納処分等を行ってまいるわけなんですけれども、担税力のない方、特殊な事情がある方につきましては、窓口、電話等によりまして、ご相談に乗り、懇切丁寧な対応をしてまいっておりますが、今後、値上げの際につきましても、そのようなご相談多々あるかと思いますので、丁寧なご説明、ご相談に努めてまいりたいと思っております。 以上です。
まず、固定資産税とは、資産の保有とサービスの間に存在する受益に着目して課される税金でございまして、固定資産を所有することを要件として、担税力の有無の判断をし、その価格に応じて一定税率をもって市町村が課する地方税でございます。
次に,2点目の評価がえでどの程度評価額や固定資産税が下がるのかについてでございますが,今回の評価がえでは,概算ではございますが,宅地の評価額は前年より約2.5%ほど下がると見込んでおりますが,担税力への配慮といたしまして,急激な増額を回避する必要があることから,平成9年度より当該年度評価額と前年度課税標準額の割合により負担水準を求め,その割合に応じた負担調整措置がとられているところでございますので,
それは先ほども言いました担税力、支払い能力の問題があると思います。 能力を超えた負担はどんな制裁を行ってもこれは徴収できません。問題は、支払い能力がある者とない人とをどう見きわめるかという、行政が、そこが肝心なのではないかと思います。
2点目の生活弱者への固定資産税の減免についてでございますが、固定資産税は資産の保有と行政サービスの間に存在する受益に着目して課せられる税でございまして、固定資産を所有することに担税力を見て、その価格に応じて一定税率をもって市町村が課する物税的な性格からも、賦課に当たっては身体条件、年齢などの人的要素は考慮されるものではないと考えております。
また,納付相談等を踏まえた上での調査を実施し,担税力のない方につきましては,執行停止処分といたしておりますので,御理解をいただきたいと思います。 4つ目の延滞金の割合につきましては,地方税法の規定により徴収するものではありますが,本税完納後,申請に基づきやむを得ない事由がある場合においては,減額免除等を行っておりまして,すべて一律徴収するものではございません。
しかし、解雇されたり生計を支える本人や家族等が入院したりして、著しく収入が減少し、担税力が皆無など特殊な事情がある場合、状況により減免をいたしております。 また、差し押さえにつきましては、市税とともに給与収入、預貯金残高、生命保険金などの財産調査を行っております。国保料の数件につきましては、差し押さえする物件がない状況でありました。
不納欠損の層が一定かということなんですけれども、昨年度に比して多くなっている1つの要因としては、平成18年4月に愛媛滞納整理機構が設立されましたけれども、その高額滞納者分の移管について、差し押さえとか納税確約などによって時効中断の効果があったということ、それと19年度決算にあっては高額の滞納者について機構への移管を行った案件の中での、滞納処分をすることができない、できる財産がないとか案件が著しく担税力